【YouTuber必見】税務情報を提出すれば0%!提出方法は?収益24%ダウンの可能性も?

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YouTuberの皆様は必ずお読みください。

2021年5月末までに米国税務情報を提出しないと、毎月の収益が大幅が24%ダウンする可能性があります。

3月10日に、米国外のYouTuberに向けて、メールが送られました。

内容は、「[重要] YouTube での収益に対する税の取り扱い変更についてのお知らせ」との内容です。

この他にも、YouTubeスタジオのヘッダーやアドセンスページのヘッダーにも配信されています。

3/10より配信された内容↓

重要: 米国外にお住まいのクリエイターの皆様は、収益に対する税額が正確に計算されるよう、AdSense で税務情報を提出する準備をお願いいたします。

アメリカ国外に居住するクリエイターに対し税務情報の提出を求めるもので、以下の内容が書かれています。

2021 年 5 月 31 日までに税務情報を提出いただけなかった場合、クリエイター様の全世界における収益の最大 24% が、Google により控除される場合がございます。

コンテンツ

提出しなければ収益全体の24%が課税?

Googleは米国内法により、アメリカ在住の視聴者から収益を得ている場合は、アメリカ国内でビジネスが行われていると判断される為、アメリカ国内で利益を得た場合は、源泉徴収を行う必要があると義務付けられている為、今回の税務情報の提出が必要とのことです。

税務情報を提出した場合は、アメリカ国内で視聴された収益のみ対象となります。提出をしなかった場合は、全ての視聴がアメリカ国内で収益を得たという解釈により収益全体の24%の源泉徴収税率が適用される可能性があるとのことです。

これが不平なやり方だとネットで波紋を呼んでいるようです。

個人を対象とする、より高い予備源泉徴収税率(クリエイター様の全世界における収益全体の 24%)が適用される場合がございます。

以上の内容を説明すると、YouTuberのクリエイター画面では以下のような指標を確認することができます。

これは、国別に分析された視聴者の指標です。この指標よりアメリカ合衆国では0.2%の視聴者が動画を閲覧していることがわかります。

(要するにこのクリエイターは、アメリカ国内で0.2%分の収益を得ているということになります。)

税務情報を提出すれば、全体の収益の0.2%分の収益に対する税金を支払うことになるのですが、

税務情報を提出しなければ、全体の収入の24%を支払う必要があるということです。

税務情報を提出さえすれば0%

先ほどのクリエイターの指標を元に以下の例を参考にしてください。

<10万円の収益を得ているYouTuberの例>

某クリエイター:収益10万円 / 米国視聴者0.2%

税務情報を提出しない場合:

【収益合計が10万円】に対して24%【100,000円の24%は24,000円】の税金が課せられます。

※たとえアメリカ国内での視聴者が0.2%だったとしても、税務情報を提出していないことにより、収益全体に24%の税金が課税されるということです。

税務情報を提出した場合:

【収益合計が10万円】のうち米国視聴者0.2%からの収益【10万円の0.2%は2000円】なので、2,000円に対して24%【2000円の24%は480円】の税金が課せられます。

【結果】米国視聴者0.2%で収益10万円クリエイターの場合:税金 480円

しかし、日本はアメリカ合衆国との間で租税条約が結ばれているため、税率がアメリカの視聴者から得た収益の 0% に軽減されます。

※なので日本国内に在住している方は、必ず税務情報を提出してください!税務情報を提出さえすれば、1円も税金がかかりません!

税務情報の提出方法はこちら

まずGoogleのAdSenseを開いてください。

AdSenceへログインはこちら→ Google AdSense

AdSenceの管理画面のメニューから[お支払い]→[設定を管理する]を選択します。

次に【お支払いプロファイル】の中の[アメリカ合衆国の税務情報]をクリックします。

税務情報を登録していない方は、[税務情報の追加]を押してください。

それでは、税務情報を入力していきます。個人の方と法人の方では登録する内容が異なりますので注意してください。

【W-8納税申告用紙タイプ】は、W-8BENを選択してください。

そして[W-8BENフォームの記入を開始する]をクリックしてください。

次に、納税者番号を入力します。

個人名には、ローマ字で入力してください。

外国のTINの欄には、個人の場合はマイナンバーカードの番号を、法人の場合は法人番号を記入してください。

次に日本国内の住所を英語で入力します。

※[日本]は既に選択されています。

郵便番号は、半角数字で入力する必要があります。

都道府県は、ドロップダウンメニューから日本語で選択可能です。

市区郡より下の住所は英語で入力する必要があります。

次に租税条約の有無を選択します。

日本は、アメリカ合衆国との間で租税条約を交わしている為、[はい]を選択してください。

国は[日本]を選択してください。

次に、[特別な料率や条件]で該当する項目にチェックを入れてください。

[条項と段落]は、当てはまるものを選択してください。納税者番号(マイナンバーカード番号)を入力された方は[0%(減税税率)]を選択してください。

全ての入力が完了したら、プレビューで書類の確認をしてチェックを入れてください。

次に署名を入力してください。

署名はローマ字で入力してください。

次に、米国内での活動の有無を選択します。

当てはまるものに選択したら、[送信]をクリックします。

これで税務情報の提出が完了しました!

※上記の内容や方法はあくまで参考です。個々により当てはまる内容が異なる為、書類の内容をよくご確認しご自身の責任で提出してください。

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